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突然、訴えられてしまったら

 私は、旭川市近郊に住んでいる会社員です。先日、私の自宅に旭川地方裁判所から封筒が届きました。もしや、今話題の「裁判員」に選ばれた旨の連絡ではないかと思い、わくわくしながら、開封してみました。

すると、その中には、「訴状」というタイトルの文書が入っており、それとともに「被告」である私に期日に裁判所に出頭するように書かれた連絡文書が入っていました。私は、今後、どのように対応すればよいのでしょうか。(Hさん・34歳 会社員)

 今回は、紛争の相手方から民事裁判を起こされてしまい、裁判所から「訴状(そじょう)」が届いてしまったというご相談です。「訴状」が届いたということは、Hさんが、民事紛争の相手方(原告)から民事裁判を起こされたことを意味します。

近時、私たちの住む道北地方においても、弁護士に依頼して民事紛争の相手方を訴える、すなわち、民事裁判を起こす人が増えています。その理由としては、法律問題を扱ったバラエティー番組やドラマの影響に加えて、この地域でも弁護士が増加し、市民が弁護士にアクセスできる機会が増えたことが上げられます。

その結果、逆に、Hさんのように、紛争の相手方から訴えられるという人も増えているようです。


 つまり、私も、民事裁判を起こされたということなのですね。だからといって、何も悪いことをしていない私が「被告」と呼ばれるのはひどすぎるのではないでしょうか。

 Hさんのような疑問を持たれる方は、多いのですが、刑事裁判における「被告人」という言葉とは全く意味が違い、「被告」という言葉には、悪いことをした(あるいはその疑いがある)人というような意味合いはありません。
民事裁判においては、訴えた人を「原告」、訴えられた人を「被告」と呼ぶことに決まっているだけなのです。

なるほど、そういうことであれば仕方ありません。でも、私は、その期日に裁判所に行きたくないのですが、無視して行かなければどうなるのですか。

この点、裁判は、訴えられた人(被告)が欠席しても行われます。そして、原告が提出した「訴状」に対して、被告の反論を述べた書面を提出しないまま、欠席すれば、被告は敗訴してしまいます。すなわち、原告の言い分が全て認められてしまうのです。


 私は、「訴状」に書かれている原告の言い分を、読んでみたのですが、ある部分はそのとおりなのですが、事実と異なることや納得できないことがたくさん書いてあります。私は、今後、まず何をすればよいのでしょうか。

 「訴状」とともに送られてきた連絡文をよく読んでみてください。いつまでにあなたの反論を書いた書面を裁判所に提出しなさいと書いてありませんか。まずは、この提出期限(通常は第 1 回期日の 1 週間前)までに、あなたの反論をまとめた書面を裁判所に提出する必要があります(この書面を「答弁書」といいます)。

 そのような「答弁書」は、私自身でも作成できるのでしょうか。原告側には弁護士がついているようなので、自分一人で対応できるか心配です。

 「訴状」の内容を詳しく検討してみなければ何とも言えませんが、Hさんのように相手(原告)から裁判を起こされてしまい、裁判所から「訴状」が届いたような場合には、まずは弁護士等の法律の専門家に相談に行ってみるとよいでしょう。

なお、訴えられて、弁護士に相談に行く際には、届いた「訴状」はもちろん、裁判所からの連絡文書、その他紛争に関係する資料一切を持っていくようにしてください。