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売掛金を回収する方法

 私は、旭川市内で会社を経営している者です。実は、ある取引先に対する売掛金がかなりの額になっており、それを回収したいのですが、売掛金を回収するにはどのような方法があるのか教えてください(42歳・会社経営)。

  昨今の急激な景気悪化の影響を受け、売掛金の回収をめぐるトラブルが増加しています。今回は、売掛金を回収する方法について検討してみましょう。


①交渉による回収

まずは、相手方と交渉して支払ってもらうことが考えられます。交渉による回収には、取引相手との関係悪化を回避できる、回収コストを低く抑えられる等のメリットがあります。また、交渉の過程において、その後、法的手段を採る際の証拠を収集することもできます。

もっとも、このような交渉による方法の場合、当然ですが、相手方が任意の支払いに応じてくれなければ売掛金を回収することはできません。


内容証明郵便による回収

内容証明郵便とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰へあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度です。

内容証明郵便のメリットとしては、消滅時効を一時的に中断させることができる点があります。売掛金の消滅時効期間は2年と短いので、内容証明郵便によって、請求したことを明確にしておくことは非常に重要です。

また、内容証明郵便を郵送することによって、相手方に対して心理的プレッシャーを与えることができます。内容証明郵便が弁護士の名義であればなおさらその効果は大きいでしょう。

もっとも、この内容証明郵便も法的な拘束力を有するものではありません。


③ 法的手段による回収

これらの方法によっても、相手方が売掛金を支払ってくれない場合には、法的手段を採るしかないでしょう。法的手段の典型例は、通常の民事訴訟ですが、ここではより簡便な方法として支払督促 民事調停 少額訴訟という 3 つの制度をご紹介します。

支払督促とは、
正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。

民事調停とは、
民事事件に関して裁判官のほかに一般市民から選ばれた 調停委員 2人以上が加わって組織した調停委員会が 紛争 当事者を仲介し、双方の主張を調整し、その間に和解の成立を図る非公開の手続です。

少額訴訟とは、
簡易裁判所において、60万円以下の金銭を請求する場合に、1回の期日で審理を終えて判決することを原則とする特別な裁判手続きです。

これらの法的手段であれば、比較的少ないコストで簡易・迅速に売掛金を回収することができる場合もあります。

 もっとも、どのような法的手段を選択するのが適切なのかについては、弁護士等の法律の専門家に相談してみるとよいでしょう。